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アメリカ合衆国憲法修正第13条は何を定めたものか?
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アメリカ合衆国憲法修正第13条には、「奴隷制もしくは自発的でない隷属は、アメリカ合衆国内およびその法が及ぶいかなる場所でも、存在してはならない。ただし、犯罪者であって、関連する者が正当と認めた場合の罰とするときを除く。」と定められている。
アメリカ合衆国憲法修正第13条は何を定めたものか?
- 黒人の選挙権を認める
- 公民権を規定
- 奴隷制を廃止
- 女性の選挙権を認める
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